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売却のご相談から媒介契約、売買取引の流れについてご紹介します。
どんなことでも結構です。まずは当社へご相談を。ご連絡頂いた後、机上査定の場合は当日中におおよその価格をご提示。訪問しての査定をご希望の場合は、お伺いする日時を決定します。
十分に話し合いを行い、売り出し価格が決定しましたら、いよいよ媒介契約の締結です。
媒介契約には「専属専任」、「専任」、「一般」の3種類の媒介契約があります。(詳細は担当者にご確認ください。)
当社の専任媒介契約書です。
媒介契約締結後、当社の専門スタッフ作成による販売図面の作成後、おもにインターネット等を使って売却物件の「まかせて安心」の販売活動を行います。
尚、専属専任媒介の場合は1週間に1回、専任媒介契約の場合は2週間に1回、書面にて販売活動の状況報告を行いますのでご安心下さい。
当社が広告掲載している不動産ポータルサイト。
購入のお客様が決まりましたら売買価格等契約条件を調整し、購入のお客様に物件の重要事項を書面にて説明し売買契約を締結します。
不動産売買契約締結後は、契約書に基づき売主様、買主様がそれぞれ権利や義務を履行することになります。
重要事項説明書
不動産売買契約書
買主様に引渡し前に引越しを完了させ、清掃、公共料金の精算等済ませ、土地の測量図、建物の鍵、建築確認書、設備の取り扱い説明書等をご用意下さい。
尚、マンションの取引には、管理規約もご用意下さい。
残代金の受領と同時に契約に定めた内容で売買物件の引渡しを行います。
併せて売買物件の所有権移転登記申請に必要な書類を司法書士が確認し、当日中に法務局(出張所)に申請致します。
残代金の決済は、平日の午前中に行われることがほとんどです。
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